Vol.01 相続により発生するトラブル

相続により発生するトラブルは大きく分けて2つあります。

相続により発生した遺産の分割により生じる問題と相続税の税額およびその納付による問題です。

 

相続財産の分割により生じる問題ですが、相続の相談やお話をさせていただいていてよく聞く言葉があります。

「相続財産なんてほとんどないから心配ないですよ」

「うちの親族は仲が良いから、相続でもめることはないですよ」

というようなお話ですが、はたしてそうだと言い切れるでしょうか?

お金が絡むと血のつながった間柄でも揉めることがあるということも確かかもしれませんが、状況によっては揉めてしまうのが当然といった状況があるのです。

 

相続財産がないからというお話ですが、御自宅と現預金を残されるという方がいらっしゃいます。ここで現預金は葬儀やお墓代などでなくなってしまいました。

このような分割できない遺産を残される場合があります。

二人の息子さんが相続人であり、同居されていた長男の方がそのまま自宅を相続するとします。弟さんには相続する現預金がほとんどないといった場合、はたして財産がないから揉めないという状況になるでしょうか?

弟さんは当然、自分にも半分の相続権があるのだから、もし兄が自宅を相続するのであれば、その半額の預金がほしいと主張します。しかし、お兄さんはそれに見合った現金を支払う資力がないとなると、当然のように揉めることになってはこないでしょうか?

実はこのような問題が多くの相続で起きています。

 

また、うちの親族は仲が良いというお話ですが、確かに親子間や兄弟間で非常に仲が良く相続が生じた場合にも全く揉めずに財産を分割される方はいらっしゃいます。

ただ、そこにお嫁さんやお婿さんまたはお子さんの教育にお金がかかる時期などの事情が絡むと単に仲がよいからといって揉めないとは言い切れない状況になってきます。

 

ここでお伝えしたいのは、どのような状況であったとしても必ずしも円満に相続による財産の分割ができるとは限らないということです。

現在、遺産分割に関わるトラブルが増加傾向にあり、話し合いで解決できずに家庭裁判所に調停を求めるケースが年間1万件以上も発生しています。

残されたご家族がそのようにならないためにも、生前において遺言書を書いておくということや、相続財産で揉めないような財産の残し方または対策を取っておくということが非常に重要になるのです。

 

当事務所では、単に相続税に関する対策だけでなく、相続が争族とならないために、生前から次世代への積極的な財産の移転、エンディングノートや遺言書をはじめとする生前からの準備を総合的にお手伝い致します。

まずは、無料相談よりご相談ください。


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