税務・会計顧問
決算、申告、税務相談、巡回監査、経営経理相談
毎月のご訪問
原則、毎月1回訪問し、書類の整理等、経理のこと
を指導させていただきます。
自社で会計データの入力作業を行っているお客様に
ついて会計ソフトへ入力した内容について、毎月
当事務所がチェックしていきます。税務的な判断のみならず、経営上の様々なご相談をお受けし、お客様にとって必要なアドバイスを致します。
数字から見えてくること、また社長様から直接お話しをお聞きするからこそ気づく点など様々なお話しをご一緒に考えてまいります。
毎月の経営状態を翌月には試算表としてご提供します。
記帳指導
会計ソフトへの入力をお客様で行っていただいている会社様については、自社で経理が行えるように操作指導も合わせて丁寧にアドバイスさせて頂きます。
会計は「自社のもの」であって初めて経営に有用な情報となります。
決算申告業務
お客様の所轄税務署、都道府県、市町村への法人税等の各種申告書を作成いたします。
毎月のきちんとした試算表をもとに、期末が近づく頃に決算対策を立てます。残りの月の経営動向を聞きながら、合法的な「節税策」や粉飾ではない「赤字対策」を検討するとともに、納税予測を行い納税資金の準備をアドバイスいたします。
税務調査の立会い
当事務所もご一緒させていただき、本来支払うべき税金以上に請求されることが無いように、また、問題を指摘された場合の対応をいたします。
記帳代行、経理代行、給料計算、各種届出書作成
記帳代行、経理代行
経理スタッフがいない、社長様が経理事務を行う時間
や知識がないというお客様については、当事務所で会
計データの入力・確認チェック作業を行います。
お客様のニーズに合わせて、社内に経理スタッフがお
り経理事務は行っているが、その後の会計データの入
力・確認作業を任せたい、または経理のスタッフや知
識を持った者が社内にいないので領収書・請求書など
の資料に基づき書類の整理から帳簿への記帳、会計データ入力まで行ってほしいなど、必要に応じて当事務所で記帳の代行や経理代行作業を行います。
経理スタッフを雇い社内において自計化していただくのがベストではありますが、コストを考えると企業の負担となります。
企業にとりまして経理とは企業の管理を行う非常に重要な役割であり、企業の現状・今後の展開を左右する財務諸表を的確に迅速に作成しなければなりません。
給料計算
給料計算も企業の大事な業務の一つですが、その内容は非常任専門的な知識が必要であり、手間がかかる業務であります。
当事務所において、支給額の算定・源泉所得税・社会保険料・雇用保険料の算出から、各従業員様にお渡しする給料明細の作成まで一貫して行わせていただきます。
また、社会保険や労働保険につきましては、毎年の基礎算定届や労働保険料申告書の作成という業務が必要になってまいります。
起業・法人設立支援(創業支援サポート)
個人事業・法人設立相談、届出書類作成
設立相談・設立手続き
現在のお客様の経営状況によりお客様にとって個人形
態が適切か、法人形態が適切かのご相談をお受けいた
します。
個人事業と法人の変更のタイミングをアドバイスさせ
ていただき、変更に伴う手続きもさせていただきます。
法人として事業を開始させるお客様については、司法書士・行政書士と一緒に法人の設立登記・定款の作成など法人を設立するにあたって必要な手続きをさせていただきます。社長様が、安心して開業・業務に専念できるよう業務をトータルで全面的にサポート致します。
設立に伴う費用
法人設立に関する登記費用がかかりますが(この費用は法務局に対する登録免許税や定款の認証費用ですのでご自分で設立してもかかる費用です)、その他、設立に伴い税務署・都税事務所等への手続きについては当事務所で無料にてさせていただきます。
社長様の設立に伴う、費用・労力をできる限り少なくし、また設立に関しての不安も取り除きます。
資金調達
信頼できる金融機関とのご紹介や資金調達の相談も、積極的に承っております。
相続・資産税対策(相続税)
相続税申告、還付申告、生前贈与
相続税・贈与税申告
相続、贈与、そして資産の譲渡時の申告を致します。
いずれも事前の対策が大切となってきます。金額が大きく
なりがちなこれらの税金、一度真剣に考えてみませんか。
当事務所がお手伝いさせて頂きます。
事業承継から相続税対策まで
相続・事業承継対策は、経営者にとって重大な課題です。
だれに何を残し、納税資金をどう捻出するのか。土地や株式などの財産について税制上の優遇措置を利用しながら将来の相続への対応を一緒になって検討させていただきます。最適な戦略を作成しながら企業様をサポート致します。
相続のトータルサポート
相続は、皆様が思っているよりも複雑で、かつ重要な問題です。
相続相談でよくお聞きする内容として、「うちは財産があまりないので」や「うちは兄弟皆仲がよいからもめる心配はない」というお話をお聞きします。
では、もしお亡くなりになる方にお子さんが二人いらっしゃって、相続財産となるものが長男の方が住んでいるご自宅のみであったとします。この場合、財産がないから、仲が良いからという理由で本当に相続のことをきちんと考えなくてよい状況であるといえるでしょうか。
最近では、相続財産の分割における裁判が増加傾向にあります。相続を相続税の節税・納税資金という税金の面だけではなく、遺言書の作成など争族の対策についても相続をトータル的にサポートさせていただきます。