Vol.02 相続人について
財産を残して亡くなった人を「被相続人」といいます。
「相続人」は、被相続人が残した財産を引き継ぐ人のことをいいます。
相続人の範囲(法定相続人)は民法で次のように定められています。
まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人になります。
ただし、被相続人が死亡した時点で戸籍上の婚姻関係になければ
配偶者ではないので、
例えば内縁関係にある男女は法定相続人になりません。
配偶者以外の人は、第1順位から第3順位まで
決められています。
被相続人の子供は第1順位の法定相続人になります。
子供が既に死亡している場合は、その子供の直系卑属が法定相続人になります。
また実子だけではなく養子も法定相続人になります。
ただし配偶者の連れ子は法定相続人には
なりません。連れ子を法定相続人にするには、あらかじめ養子にしておく必要があります。
第1順位の法定相続人がいない場合、被相続人の直系卑属(父母など)が第2順位の法定相続人になります。 第2順位の法定相続人もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の法定相続人になります。 兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(甥や姪)が法定相続人になりますが、甥や姪の子供は相続人にはなりません。
ここで、子または兄弟が相続する場合に代襲相続という制度がありますので、少しそのお話をします。
代襲相続というのは、本来相続人になるはずだった人が相続開始以前に死亡(または同時死亡)した場合などに、 その子や孫が代わって相続人になるという制度です。
この場合の代襲される人を 「被代襲者」、代襲する人を 「代襲者」 といいます。
例として、被相続人に子供が3人いて、それぞれ相続人になるはずであったのに一人の子
供がすでに亡くなっていたというような場合に、その永逝した子の子供、つまり被相続人
からすると孫が子に代わって相続人となります。
代襲はこの他、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。
ただし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません
ので注意が必要です。
もう一つの注意点は、代襲相続ができる人は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)に限られるということです。
養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではありませんから、養子縁組しないかぎり 代襲相続することはできません。
また、配偶者にも代襲相続権が認められていませんので子がいない妻の場合、夫が義父より先に死亡していると 義父の遺産は全く相続できないことになります。
相続人についのお話を簡単に掲載いたしました。
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