Vol.03 相続と養子縁組・相続放棄
血縁関係のない者同士で法律上の親子関係を発生させることを養子縁組といいます。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組は実親との親子関係
を残したまま養親との親子関係を発生させることです。一方の特別養子縁組は、養子と実親
との親子関係を断ち、養親が養子を実子と同じ扱いにすることをいいます。
特別養子縁組は、養子・養親ともに年齢制限があります。
ときどき、養子縁組は1人しかできないと勘違いをしている方がいます。しかし
養子縁組には人数制限がなく何人でも養子にすることができます。ただ相続税の計算をする
ときに、「法定相続人の数に含める養子の人数」が制限されているだけです。この制限は、
多数の親族を養子縁組して税負担を回避することが行われていたため、昭和63年に規定され
ました。
被相続人が亡くなり相続が開始すると、被相続人に帰属したすべての権利や義務が相続人
に引き継がれます。もし被相続人に多額の借金があった場合、相続人が必ず引き継がなけれ
ばならないのは酷なことです。
そこで相続人には、被相続人の権利・義務を承継するか放棄するかについて、選択すること
を認めています。選択には、権利や義務をすべて受け継ぐ「単純承認」、逆に一切受け継が
ない「相続放棄」と、相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ「限定承認」が
あります。
相続放棄や限定承認は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をする必要
があります。申述の手続きには期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ
月以内に行う必要があります。また限定承認の場合には、相続人全員が共同して申述を行わ
なければいけません。
なお、相続を放棄する手続をすると、初めから相続人でなかったものとされます。
ただし、相続税の計算では、相続放棄をしなかったものとして「法定相続人の数」を数える
ことになります。
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