Vol.05 遺言 ― 遺言の種類
自分自身が築き上げた財産をどのように分けるのかについて、自身が亡くなる前に意思表
示を形にしたものです。遺言がない場合は、相続人同士で話し合って被相続人の財産の分け
方について決めるのですが、その時に相続人間で争いが起こることは少なくありません。
このような争いを起こさないためにも、あらかじめ意思表示をしておくことは大事なことだ
といえます。
遺言は、15歳以上であれば作成することができます。この場合、親などの法定代理人の同
意は必要ありません。15歳は義務教育を修了している年齢なので、判断できると考えられて
いるようです。逆に、親などの法定代理人は、未成年者を代理して遺言を作成することは
できません。
遺言は、法律で厳格な方式が定められています。自身の意思を録音テープや映像に撮って
おいても、遺言としては効力がありません。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、すべて自分で書く遺言です。他人に書いてもらったものやワープロやパ
ソコンで入力したものは無効になります。最も簡単で証人の必要がなく、費用もほとんどか
かりませんが紛失や隠匿の可能性が高く要件を満たしていないと無効となる可能性がありま
す。家庭裁判所での検認が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場に行って口頭で遺言の内容を述べ、公証人に作成してもらう遺
言です。法律に定められた方法で作成され、原本は公証役場に保管されるので、紛失の場合
は再発行が出来、最も確実な遺言といえるでしょう。ただし証人が2人必要な点や費用が余
分にかかります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し、その内容を秘密にしたまま遺言書の「存在」の
みを公証人に証明してもらう遺言です。内容を確認してもらわないので、要件を満たさない
場合は無効となってしまいます。証人が2人必要な点は公正証書遺言と同じですが、費用は
若干安くすみます。ただし、紛失や隠匿の可能性があります。家庭裁判所での検認が必要で
す。
遺言の種類についてのお話を簡単に掲載いたしました。
もう少し詳しいお話をご希望の方は、当事務所にて随時無料相談を行っております。
無料相談よりご連絡ください。