Vol.07 生前贈与の種類 No.1
平成25年度税制改正で相続税が課税強化されたのを機に、生前贈与が注目されています。
そこで、5種類の生前贈与とその活用法について整理します。
今回は2つの活用法のご案内です。
1.暦年贈与
贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの間にもらった財産の合計額のうち、110万までは基礎控除があるので、110万円までの贈与は非課税となります。
2.相続時精算課税制度
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価値と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
*暦年贈与と相続時精算課税制度は選択の関係になっており、図解すると表1のようになります。
表1 暦年贈与と相続時精算課税制度の比較
暦年贈与 | 相続時精算課税制度 | |
贈与税の計算 | (贈与額-110万円)×累進税率 | (贈与額-2,500万円)×20%(一定) |
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適用対象者 | 誰でも | 65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与 *平成27年1月1日以後の贈与から、 「60歳以上の親」、「20歳以上の孫」も対象になります。 |
相続時の計算 | 相続税とは切り離して計算されます。 (ただし相続開始前3年以内の贈与は課税価格に加算されます) |
相続税の計算の際に、贈与税は精算されます。 |
制度の移行 | 暦年課税から相続時精算課税制度への移行は可能 | 相続時精算課税制度を選択したあとで、 従来の暦年課税への移行は不可能 |
生前贈与についてのお話を簡単に掲載いたしました。
次回は残り3つの活用法をご紹介します。
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