Vol.09 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のポイント No.1

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立し、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて「マイナンバー」が必要となります。今回は、マイナンバーについてのお話を2回に分けて掲載します。

1.導入の趣旨
  マイナンバーは、住民票を有する全ての人に一人一つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
  マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果として次の三つがあります。

(1) 公平・公正な社会の実現
  所得の把握や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

(2) 国民の利便性の向上
  添付書類の削除など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスの知らせを受け取ったりできるようになります。

(3) 行政の効率化
  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業者の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

  

2.マイナンバーの通知
  本年10月から、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が市区町村から通知されます。一方、全ての法人企業に13桁の法人番号が国税庁から通知されます。
  マイナンバーの通知は、原則として住民票に登録されている住所地宛てに、マイナンバーが記載された「通知カード」が送られます。マイナンバーは、万が一、漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切に取り扱う必要があります。

  

  

マイナンバーについてのお話を簡単に掲載いたしました。
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