Vol.10 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のポイント No.2

前回、Vol.09 マイナンバー制度のポイントNo.1の続きです。

3.マイナンバーの活用

(1) 使用開始期間
  平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することは出来ません。

(2) 利用団体
  国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されることになるので、
①年金・雇用保険・医療保険の手続き
②生活保護・児童手当その他の福祉の給付
③確定申告などの税の手続き
といった申請書等でマイナンバーの記載を求められることになります。また、税や社会保障の手続きにおいては、事業主や証券会社・保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社・保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

(3) 民間企業の取扱い
  民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めます。また、証券会社や保険会社、金融機関でも、利子・配当金、保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要になります。そのため、企業や団体に勤めている者や金融機関と取引がある者は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。また、民間企業が外部の者に講演や現行の執筆を依頼して報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をするので、こうした外部の者からもマイナンバーを提供してもらう井必要があります。

(4) 個人番号カードと住基カードの関係
  個人番号カードの平成28年1月からの発行に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の新規発行は停止となります。本年12月以前に発行されたカードは、所定の有効期間内であれば平成28年1月以降も有効ですが、個人番号カードを取得した場合、その時点から廃止(無効)となります。

*個人番号カードは、通知カードと共に送付される申請書を市区町村に提出することにより交付されます。その際、通知カードは返納します。

  

  

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