Vol.08 生前贈与の種類 No.2

前回、Vol.07の続きです。

3.住宅取得等資金の贈与
  平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に直系尊属(父母や祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件(贈与の年の1月1日現在の満年齢が20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下など)を満たす時は、図2の金額が非課税となります。

図2


*相続時精算課税制度選択の特例
  平成26年12月31日までの間に、親から住宅取得資金の贈与を受けた20歳以上の子が一定の条件を満たすときは、贈与者である親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。

4.教育資金の贈与
  平成25年度税制改正で祖父母等(贈与者)が、信託銀行など金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までの資金については、贈与税が非課税となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税処置」が創設されています。(図3)
  この制度は、平成27年12月31日までの時限措置とされています。

5.贈与税の配偶者控除
  婚姻関係が20年以上など一定の要件を満たす配偶者に対して、居住用の不動産又はそれを取得するための資金を贈与したときは、贈与税について基礎控除110万円の他に最高2,000万円の控除の適用があります。
  この特例の適用を受けて被相続人から贈与された居住用財産については、相続発生前3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないことができるので、有効な節税策となります。(注:前記3、4については非課税財産のため、3年間贈与加算の適用はありません)
  なお、相続発生年にこの特例贈与を実行した場合、受贈配偶者は翌年にその相続税の申告が必要となります。

  

  

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